移転登録

移転登録

移転登録は車の所有者が変わる時に行う手続きです。

旧所有者と新所有者がお互いに必要な書類を揃え、新所有者の管轄の陸運局で手続きします。車検証の所有者の氏名や住所等を変更するため、移転登録と同時に車検証の申請が必要になります。

これらの手続きは旧所有者と新所有者の双方が陸運局へ出向くこととされていますが、委任状を取って代理人が手続きを行うのが一般的です。この手続きは譲渡されてから15日以内に行なうこととされています。行政書士事務所が手続きを代行いたします。
『車庫証明代行センター広島』は広島県広島市中区の行政書士事務所、アサヒ行政書士事務所、梅田行政書士事務所が運営しています。事務所が広島市中区にあり、広島市西区の運輸支局に近いため、移転登録や変更登録などの自動車登録のご依頼を多く頂いております。また、移転登録、変更登録、抹消登録などの書類作成、提出も複数の行政書士事務所が対応していますので、お急ぎの場合も、対応が可能です。
広島運輸支局(広島市西区観音新町)管轄の移転登録は、『車庫証明代行センター広島』にお任せください!!

必要書類

旧所有者が用意する書類

・ 車検有効期間のある自動車検査証(車検証)
・ 印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
・ 譲渡証明書(旧所有者の実印を押したもの)
・ 委任状(旧所有者本人が手続きする場合には不要ですがその場合は実印を持参しなければなりません。)
・ ナンバープレート2枚(管轄が変わる場合)
旧所有者の住所や名前が変更されている場合には、他に書類を要することがあります。

新所有者が用意する書類

・ 希望番号予約済証(希望番号を予約している場合)
・ 印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
・ 自動車保管場所証明書(車庫証明)(1ヶ月以内に発行されたもの、但し使用の本拠の位置が変わらない場合は不要です。)
・ 自動車税・自動車取得税申告書
・ 委任状(新所有者の実印を押したもの。本人が手続きをする場合には不要です。)
・ 申請書(OCRシート)
・ 手数料納付書

新所有者と移転登録後の使用者の名義が異なる場合には、新所有者の印鑑証明書の他に下記の書類が必要となることがあります。

・ 新使用者の3ヶ月以内の住所を明らかできる印鑑証明書・住民票などの書類
・ 実印を押印した所有者の委任状
・ 新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要です。)
・ 自動車保管場所証明書(車庫証明)(1ヶ月以内に発行されたもの、但し使用の本拠の位置が変わらない場合は不要です。)

車庫証明対応地域と自動車登録(移転登録・変更登録など)対応運輸支局

車庫証明対応地域:広島市西区,広島市中区,広島市東区,広島市南区,広島市佐伯区,広島市安芸区,広島市安佐南区,広島市安佐北区,廿日市市,大竹市,呉市,東広島市,江田島市,府中町,海田町,熊野町,坂町

自動車登録(移転登録,変更登録,抹消登録等)
対応運輸支局 : 広島運輸支局 広島県広島市西区観音新町4丁目13番13-2号